医療法人は、医療法第39条によって設立された法人をいいますが、これには社団と財団の2種類があります。

1. 社団医療法人
社団医療法人は、病院または診療所を開設することを主目的に集まった人の集合体で、社員の出資により設立されたものです。

2. 財団医療法人
財団医療法人は、病院または診療所を開設することを主目的に必要な資産を法人に無償で提供して設立された法人で、出資持分はありません。