昭和60年12月の医療法改正により、1人以上の医師が常時勤務する診療所でも、医業の非営利性を損なうことなく法人格を取得することができるようになりました。

一人医師医療法人制度の目的は、診療所の経営と医師個人の家計を明確に分離するとともに、医業の非営利性により配当を禁止して、剰余金は医療施設などの改善にあてさせ、それによって診療所経営の近代化の促進と組織の適正化を図るものです。

さらに、平成18年度医療制度改革により、非営利性の観点から、従来の出資による「持分あり医療法人」の設立は認められず、「持分なし医療法人」として、法人運営に必要な資産を基金に拠出することになりました。