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HOME > 税金相談:医療関係者の方へ:一人医師医療法人の税制について
一人医師医療法人は、法人として独立した人格を持ち、従来、個人事業主であった医師は、一人医師医療法人の役員に、家族従業員は役員または職員になることができますので、医師および家族従業員の給与所得には取得税・地方税が、一人医師医療法人の事業所得には法人税・地方税などが、それぞれ課税されます。