社員は法人存立の基礎をなすメンバーで法人の最高意思決定機関である社員総会の構成員であります。よって、従業員のことではありませんのでご注意ください。

社員となるべき資格の規定は存しませんので18歳以上であれば、社員になることができます。

総社員数は、原則として4名(理事3人と監事)以上が必要ですが、設立時の特例として知事の認可を受けた場合には、総社員数を3名(理事長、理事、監事)とすることができます。

しかし、一人医師医療法人であっても、診療所を複数開設する場合は、理事3人以上が必要です。

なお、法人の開設する診療所の管理者は、知事の認可を受けた場合を除き、すべて理事としなければなりません。