1. 役員(理事長・理事・監事)は社員であることが原則です。

2. 次のいずれかに該当する人は、一人医師医療法人の役員になることができません。

■医療法・医師法・歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。

■前号に該当する者を除くほか、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者。

3. 理事長については、医学的知識の欠如による問題の発生を防止するため、医師であることが必要です。

4. 監事については、社員から選任しますが、職務の性質上、理事長の配偶者や子以外の方が適当だと思われます。監事は、当該医療法人の理事または職員を兼ねることはできません。