理事は株式会社の取締役であり、労働者ではありません。よって報酬が勤務時間に比例するものではありません。
理事として医療法の定める職務を履行した場合は理事報酬の支出をすることは認められます。
法人税法上も職務の内容などに照らして不相当に高額とならなければ損金と認められます。