1. 資産については、病院を開設する医療法人の場合は、安定性および継続性を確保するため、総資産の20%以上の自己資本を有することが必要ですが、診療所を開設する医療法人には、このような定めはありません。この取扱いは、昭和61年6月27日から施工となっています。

医療法人の土地・建物などについては、法人自体の資産であることが望ましいわけですが、賃貸借契約が長期間にわたり、かつ確実な場合は賃借でも問題はありません。

2. 一人医師医療法人を設立する場合には、最低2ヶ月分以上の運転資金をもつことが必要です。