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設立に際して理事長は、基金拠出総額の50%以上を拠出する必要があります。 なお、基金拠出については、医業費用2か月分以上の運転資金または1,000万円のいずれか金額の高い方を現金拠出します。 なお、基金に対する拠出には法人の安定運営を損なわぬよう、返還について一定の制約があるほか、利息をつけることができません。 (大阪府では、基金の拠出者については、医療法人設立時においては監事を除く設立者に限定されている)