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HOME > 税金相談:医療関係者の方へ:賃借の診療所用土地、建物の引継ぎについて
不動産所有者の了承のもとに一人医師医療法人が引き続き賃借することは可能です。 従来の個人との賃貸借契約は、一旦終了させ、新たに所有者と一人医師医療法人との間で賃貸借契約を締結することが必要です。