1. 会計年度は、定款で自由に決めることができます。ただし12ヶ月を超えることはできません。

2. 決算は、会計年度終了後2ヶ月以内に行い、財産目録・賃借対照表および収支計算表を作成することが必要です。そして決算は、監事の監査を経て、社員総会の承認を得、知事に届け出るとともに所轄税務署長などに法人税などの確定申告書を提出します。