医療法人は、一人医師医療法人を含め医療法により、剰余金の配当が禁止されています。
したがって、一人医師医療法人は出資した社員に対し、出資額に応じた利益配当を行うことはできず、この点が、株式会社などの営利法人と著しく異なっています。