一人医師医療法人は、登記所に設立登記することによってはじめて成立します。したがって、医療法人の設立の許可があった場合は、必ず次により設立登記をすることが必要です。

なお、個人開業医が、一人医師医療法人に組織替えした場合は、従来、個人が開設していた診療所は廃止となり、新たに法人による開設となりますので、一人医師医療法人の設立登記終了後速やかに知事(保健所)に法人診療所開設許可申請を行い、許可を受けた場合は、10日以内に知事(保健所)に法人診療所開設届および個人診療所廃止届を出すことが必要です。

また設立登記終了後遅滞なく医療法人設立登記完了届を知事に提出することが必要です。

1. 一人医師医療法人の設立登記は、設立認可のあった日(知事の認可書の到達した日)から2週間以内に主たる事務所の所在地を管轄する登記所に、理事長が登記を申請しなければなりません。

2. 申請しなければならない事項は、次の事項です。
 (1)目的および業務
 (2)名称
 (3)事務所の所在地
 (4)理事長の住所および氏名
 (5)存立時期または解散事由を定めたときは、その時期または事由
 (6)資産の総額(純資産額)

3. 登記申請書に添付する必要書類は、次のものです。
 (1)定款
 (2)理事長の資格を証する書面
 (3)設立認可書
 (4)資産の総額を証する書面
 (5)代理人によって申請する場合は、代理人の代理権限を証する書面
代理人(司法書士)に依頼するときは、委任状が必要となります。
なお、設立登記にあたっては、当該医療法人の代表者である理事長の印鑑を同時に登記所に届け出る必要がありますが、その印鑑を押捺します。