一人医師医療法人(社団)は、医療法の規定により、

 (1)定款が定めた解散事由の発生
 (2)目的である業務の成功の不能
 (3)社員総会の決議
 (4)他の医療法人との合併
 (5)社員の死亡
 (6)破産
 (7)設立認可の取消し

以上があった場合は解散することになります。ただし、目的である業務が不成功の場合または社員総会の決議による解散は、知事の認可を受けないとその効力が生じません。