棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入することとされていますが、この引渡しの日とはいつの時点であるかについて、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができる事となった日、研修などにより販売数量を確認した日など、その棚卸資産の種類および性質、販売契約の内容などに応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとされています。
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