カレンダー、ポスターなどの広告宣伝用印刷物の費用計上時期については、原則として消費時の損金とすることとされていますが、継続適用を条件に、取得時の損金とすることが認められています。
これは、その計算が継続する限り、毎期の所得計算がそれほど歪められるとは言えず、むしろ、毎期在庫計上することによる事務的な煩さを除くことにより、いわば重要性の原則に沿った円滑な経理処理が可能となることから、強いて在庫計上を要求しないことを明らかにしたものであると考えられます。
しかし、この取扱いは、あくまで、支出時に損金算入を認めたものではなく、近い将来において消費されるであろうことが、確実な取得時ベースを認めたものであると考えられます。
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