事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品などの棚卸資産の取得に要した費用の額については、継続適用を条件としてその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入することが認められていますが、この取扱いが適用されるのは、これらの消耗品などのうち、各事業年度ごとにおおむね一定数量の取得がされるもので、かつ、経常的に消費されるものに限ることとされています。
この取扱いは、これらのものの棚卸額はさして多額でないという事態に着目し、重要性の原則に則った経理処理を認めることとして定められたものです。
したがって、その額が相当に多額で、しかも毎事業年度末の在庫数量にかなりの増減があるため、期末の在庫計上を省略することにより課税上弊害が生ずると認められる場合には、この取扱いの適用がないこととなります。
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