自己の製造などにより取得した棚卸資産の取得価格について税法では、「その製造などのための原材料費、労務費および経費の合計額のほか、これを消費し、または販売の用に共するために直接要したすべての費用の額」と規定しています。
ところで、期末製品などの評価(取得価格)は、製造原価を基礎として計算されますので、製造原価計算の適否が棚卸額の正否を左右します。
したがって、発生費用のうち税務計算上どれを製造原価に算入すべきかの判断は、上記の意味において重要な問題といえます。
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