原価償却資産の取得価額に含める費用の範囲については、その取得の形態に応じて規定されていますが、自己が建設、製作または製造した減価償却資産の取得価格は、その建設などのために要した原材料費、労務費および経費の額とその資産を事業の用に供するために直接要した費用の額とされ、基本的には、その資産の取得に関連する一切の費用を取得価格に算入すべきことになります。