法人が子会社などに対して支援をした場合、その支援は子会社などに対する経済的な利益の共与として、寄附金課税の対象となるというのが通常の取扱いです。しかしながら、業績不振の子会社などの倒産を防止してこれを再建するためのものなど、その支援することに相当の理由があると認められるものであれば、寄附金の認定課税は行わない取扱いになっています。

この取扱いについては、形式的に適用できるものではなく、その実態に即して判断せざるを得ないものですが、基本的な考え方は次のように考えます。

1. 支援の必要性法人税基本通達では「倒産を防止するため緊急に行う」と表現されていますように、(1)子会社などは業績不振で、倒産の危機に陥っているか、(2)親会社と事業関連性のある子会社などか、(3)再建に支援は必要かなどの点を勘案する必要があります。

2. 支援内容(再建計画)の合理性法人税基本通達では「合理的な再建計画に基づくものである」と表現されていますが、子会社の再建支援のために行われる経済的利益の共与などを問題するものですから、その支援内容に合理性が認められるかどうかが重要な点となります。その合理性は、(1)支援額が的確に算定されているか、(2)子会社などの自己努力は十分か、(3)親会社の再建管理は適格かなどがポイントと考えられます。また、支援者が複数にわたる場合には、その支援者の範囲の相当性および支援割合の合理性という点も留意しなければならないと思われます。

3. 支援方法の合法性法人税基本通達では「金銭を無償または通常の利益よりも低い利率で貸し付けた場合」と表現されていますが、支援方法が金利減免に限定しているのではなく、ひとつの例示として挙げているものであり、例えば、子会社などに対して借金を有している場合、その一部を債権放棄するなど、その支援方法が税務上適正なものであれば認められるものと思われます。