事業税は、申告納税方式による租税ですから、納税申告書が提出された日および更正または決定のあった日の属する事業年度の損金算入となります。

しかし、前期分の事業税については、事業税が原則として法人税法上の所得金額を課税標準とするものであり、法人税の更正などに連動するので、特例として、当期末までに申告、更正または決定(「申告」などをいいます。)がない場合であっても、標準税率により計算した金額を当期の損金の額に算入することができます。

次に、当期分の中間事業税の処理についてですが、前述しましたように、事業税の損金算入時期は原則として、申告などのあった時を基準とする債務確定ベースをとっていますので、中間事業税についても、申告などにより債務確定した限りにおいては、たとえ未払いであっても、当期の損金として処理することができます。