葬儀は、一般的には相続人が主催するものです。
しかし、創業者など法人にとって多大な貢献があった者について、法人が葬儀を主催する場合があり、これが社葬ということになります。ところで、こうした社葬費用については、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額を損金の額に算入することができるとされています。

社葬を行うことが社会通念上相当と認められるかどうかについては、故人の経歴、地位、会社の規模、死亡の事情、生前における会社に対する貢献度などを総合勘案して判断することとなります。

また、負担した金額が社葬のために通常要すると認められるかどうかについては、法人税の取扱上詳細な規定を設けていませんが、相続税の取扱いにおいて、課税標準を算出するうえで次に掲げるものを葬式費用として認めています。

1. 葬式若しくは葬送に際し、またはこれらの前において、埋葬、火葬、納骨または遺がい若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用)

2. 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と
認められるものに要した費用(寺院などに対する読径料、お布施、戒名料などがこれに当たります。)

3. 1または2に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの(新聞広告費、会場費、得意先などへの案内状、飲食などに要した費用がこれに当たります。)

4. 死体の捜索または死体若しくは遺骨の運搬に要した費用、法人税における社葬費用の
取扱いのうえでも、これらを参考として判断することになります。

ただし、上記の費用のうち、相続人個人が当然に負担すべきもの、
例えば、密葬費用、戒名料などは除いて計算することが必要となります。
また、次に掲げるような費用は、相続税法人も葬式費用として認められていません。

  1. 香典返戻費用
  2. 墓碑および墓地の購入費並びに墓地の使用料
  3. 初七日費用など法会に要する費用
  4. 医学上または裁判上の特別の処置に要した費用
  5. 遠隔地から葬式に参列するための親族の交通費など

なお、会葬者が持参する香典などについては、故人の冥福を祈るために持参されるものであり、法人の収入としないことができます。