近年、企業の使途不明金の額が多額に入っており、それがヤミ献金、利権工作資金、総会屋対策費などの支出の隠れ蓑になっているとして、社会的に大きな問題となっています。
こうした事情にかんがみ、使途秘匿金の追加課税制度が新設されました。
この制度は、企業が相手方を秘匿するような支出は、違法ないし不当な支出につながりやすく、それがひいては公正な取引を阻害することにもなるので、そのような支出を極力抑制するため、政策的に追加的な税負担を求めようとするものです。

なお、この課税により、使途秘匿金を認知したことになるのではないかとの疑問を持つ向きもあるようですが、この制度は真実の所得者に課税できないがための代替課税ではないことから、この課税をもって使途秘匿金を税制上認知するというものではありません。

次に、この制度の内容は、平成6年4月1日から平成8年3月31日までの間に支出した使途秘匿金について、その支出額に対し40%の法人税を追加課税するというものです。この追加課税により、地方税を含め使途秘匿金の支出額とほぼ同額の税負担が求められることとなります。
なお、この制度は使途秘匿金の支出額を課税対象としていますから、赤字法人の場合であっても追加課税による税負担が必要となりますので注意が必要です。

社内における慰労会費用
交際費課税の制度は、それによって法人税の税収の増加を図ることよりも、法人に税負担を課するという手段を通じて冗費、浪費を戒め、ひいては法人企業の内部留保を充実強化することに真の狙いがあるわけです。

そのためには、交際費などに該当するか否かを判断するための支出の相手方は、直接当該法人の営む事業に取引関係のある者や間接に当該法人の利害に関係のある者だけではなく、当該法人の役員、従業員、株主なども含まれます。

会議において、接待、共応のために支出するものは、交際費などに該当する費用ですが、これらのものは企業の内部的費用であり冗費とみるべきものではありませんから、規制の対象となることは不適当であるとも考えられます。
そのため、会議に際し社内または通常会議を行う場所において通常共与される昼食の程度を超えない飲食物など接待に要する費用は、交際費などの範囲から除かれます。