所得税法上の所得とは、個人が得た経済的利得のすべてをいい、給与、商売上の利益、配当や利子、財産を貸与、売却による利益など様々な経済的利得や債務免除益など消極財産の減少または消滅も所得税法上の所得となります。また、各種所得の金額の計算上、「収入金額とすべき金額」または、「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない(基通36-1)とされています。
なお、これらの所得は、経済的利得の発生形態によって課税の対象とならないものと、課税の対象となるものに分けられ、課税の対象となるものは、更に所得の内容によって10種類に区分され、その区分された所得ごとに所得金額を計算することとされています。
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