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HOME > 税金相談:個人で税金でお悩みの方へ:住所とは
「所得税法に規定する住所とは各人の生活の本拠をいい、生活の本拠であるかどうかは客観的事実によって判断する。」(基通2-1)とされており、本人の住民登録の有無にかかわらず判断することになっています。