死亡した者(被相続人)の所得税の確定申告書は、原則として相続人の連名(確定申告書付表によります。)により、その死亡した人の死亡当時の納税地の所轄税務署長に提出します。(所令263 2.)。

なお、確定申告書付表には、一緒に申告するかどうかにかかわらず、すべての相続人や包括受遺者(相続を放棄した人を除きます。)の住所、氏名、相続人などの代表者の氏名および相続分、相続財産の価額などを記載することとなっています(所規49)。