心身に加えられた損害に基づいて加害者から受ける慰謝料その他の損害賠償金には、所得税は課税されません(所法9 1.十六、所令30―)。一方、心身に加えられた損害の程度によっては、相当期間にわたり、休職を余儀なくされる場合も生じ、加害者からその休職期間中の収入に見合う金銭を損害賠償金の一部として受領することも考えられます。
例えば、店舗の前の道路工事などで余儀なく休業した場合に、その休業期間中の収益を補てんするために受け取る補償金などは、その経済的成果の実質から、課税の対象として取り扱われています(所令94 1.二)。しかし、同様な経済的成果を伴う補償金などであっても、心身の障害に基因して支払を受ける場合には、その事由の程度などにより、課税の対象からは除外されることとなっています(所令30―かっこ書)。
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