個人を対象とした所得補償保険は、疾病、傷害により就業不能となったときに、その就業不能期間に応じて計算した保険金額を被保険者に支払う契約のものとなっています。

したがって、事業主自身が、自己を被保険者および保険金受取人とした所得補償保険契約により収入した保険金は、疾病または傷害に基因して受けたものであり、身体の障害に基因して支払を受ける損害保険金として、非課税所得とされますので、事業所得に加える必要はありません(所令30―、基通9−22)。

一方、支払った保険料は、事業主自身を被保険者とする保険契約ですので、「業務について生じた費用」には該当しないことになり、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入できません(所法37 1.基通9−22(注))が、損害保険料控除の対象になります(所法77 1.)。