モータープールなどのように、専ら土地などの不動産の利用によって収益を得ている場合は、それが不動産を単に貸し付けているにすぎない状態であれば不動産所得、また、その不動産がそれで営まれる業務に投下された資本とみられるときは、その業務の規模に応じ事業所得または雑所得として、それぞれ課税関係が生ずることとなります。
モータープールから生ずる所得がいずれの所得になるかは、その考え方に従い、モータープールに利用されている土地の上に新たな「自動車預かり」というサービス業務が営まれているかどうかで見分ければよく、一口にいって、そこに駐車している自動車の管理責任を全面的に負っているかどうかが判定の基準となります(基通27-2)。
つまり、そこに駐車している自動車に破損、盗難などの事故が生じた場合に自動車の持主が被った損害をモータープールの経営者が負わなければならない仕組みになっていれば、それはもはや土地(場所)の貸付けではなく、「自動車預かり業」が営まれていると見られるからです。
保管責任を全うするためには、御質問のように、(1)管理者を置く (2)自動車の出入りを規制する (3)周囲を塀、フェンスなどで囲む (4)夜間は施錠する、などの処置が当然講じられるでしょうから、外観上、このような処置の施してあるモータープールはもはや不動産所得でなく、通常は事業所得として課税されるものと思われます。
このような形態のモータープールであれば、料金の徴収がたとえ月極で行われ、あたかも、地代収入のように見えていても、不動産所得であるとはいえません。
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