事業所得の計算上、収入に計上する時期は、製品を相手方に引き渡した日によるのが原則です(基通36-8(1))。この原則に従う限り、取引の条件にかかわらず、すべての製品の納入時に売上げとして計上しなければならないこととなります。

ところで、この場合において棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検出した日、相手方において使用収益ができることとなった日、剣針などにより販売数量を確認した日などでその棚卸資産の種類および性質、その販売に係る契約の内容などに応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち、その人が継続して収入金額に計上することとしている日によるものとしてもよいことになっています(基通36-8の2)。