雇用契約などに基づいて使用者から支給される成人祝などのための金品は使用者側の一方的な給付ないし贈与ではなく、使用人たる地位に基づき支給されるものと認められますので原則としてその支給を受ける使用人の給与などの収入金額として課税の対象となります(所法36 1.)。

しかしながら、成人を祝う慣行は一般化されており、御質問の成人祝記念品も、いわば、使用者と使用人という関係の下で交付されるものとは、一概にはいえないものと考えられますし、その金額が支給を受ける者と地位などに照らし、社会通念上相当と認められるものについては、強いて課税しなくても差し支えないものとして取り扱われています(基通28-5)。