借地権の更新料は不動産を使用させる対価ですから金銭によって収受する場合はもちろん、物または権利その他の経済的利益によって収受する場合も、課税の対象となります(所法36)。

したがって、借地権の契約更新の対価として受け取ることになる借地権設定の一部解除による利益相当額、すなわち返還を受ける借地権の時価相当額は、返還を受けた年分の不動産所得の収入金額とされるわけです。ところで、更新料の対価として受け取る額が相当多額になっている場合で収受される金銭などの額が引き続き貸し付け土地の更地か価額の2分の1を超えるときは、所得税法施行令第79条に規定する権利金の収受があったものと同様にみて譲渡所得として課税されることになっています(基通26-6)。

なお、更新料として支払った借地権者の課税関係は、その土地がいかなる業務の用に供されているかの区分により、次の算式により計算した額が、その業務に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されることになります(所令82 1.)。



更に返還した借地権部分については、借地人に対して更新料担当額を基として譲渡所得の課税が行われることになります。