譲渡所得の収入金額の計上時期は、原則として、その基因となった資産の引き渡し日とされています(基通36-12)。

しかし、棚卸資産のように反覆継続して取引される場合と異なり、引渡しの日をもって収入すべき日として画一的に取り扱うこととしなくても課税上さしたる弊害もないことから、納税者が契約の効力発生日により計上した申告書が提出されている場合には、これを認めることとされています(基通36-12ただし書)。